科学技術・学術振興基金受託事業
公益財団法人中部科学技術センターでは、皆様方の財産を基金として受けいれ、科学技術・学術振興に役立てるため、新たに「科学技術・学術振興基金」制度を設けました。
本制度は、法人、個人、故人を問わず、基金として財産を寄附し、当地域の科学技術・学術振興に役立ててもらいたいとお考えの方を支援する制度です。末永く安心して財産を管理し、特定の目的のために役立てます。当公益財団法人は税制上の寄附優遇措置が受けられる団体であります。
従いまして必ずや寄附していただける方の期待に応えられるものであると存じます。
寄付金の受入対応について
寄付金により、新たな基金の創設を希望される場合は、要望に応じ、基金の名称、希望される事業内容など相談に応じさせていただきます。また、既存の基金への寄附については、別途、寄附者の名称等を明記させていただくなど対応させていただきます。
基金の運営について
受け入れました寄付金を運営するにあたり、運用方式は2種類を用意しております。寄附をしていただける方のご要望に応じ対応させていただきます。
基金の管理について
基金の管理は当公益財団法人が行います。法律に基づいた監事を任命し、監査を随時実施するなど、適正な管理を行います。また、決算等所定の手続きを執り、内閣総理大臣に届出をします。
基金の返還について
基金の原資として受領した基金は、返還いたしません。
基金の廃止等について
原則、基金永続運用方式については、廃止はありません。ただし、当公益財団法人が解散・廃止される場合は、その財産を継承する公益財団法人に寄附するか若しくは国又は地方自治体にその財産の全額を寄附することになります。
基金取り崩方式については、その基金を全額使用した場合、自動的に廃止となります。
税法上の優遇措置について
当センターは、内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定(平成24年3月19日付け認定、平成24年4月1日に法人登記)を受けております。このため、従来の「特定公益増進法人」の証明書は必要がなくなりました。
寄附優遇措置の詳細については、国税庁やお近くの税務署(個人住民税についてはお住まいの市区町村の徴税窓口)にお問い合せください。
・寄附優遇指定の適用を受けるためには、寄附者が確定申告等を行うことが必要です。
・いただきました寄付金等の税制上の優遇措置をうけるための証明書としては、確定申告書への添付として、領収書(主たるである業務に関連する寄付金であることを添え書きいたします)を発行させていただいております。
お問い合わせ先
(公財)中部科学技術センター 総務部
TEL:052-231-3043